一般社団法人とNPO法人の違い

一般社団法人とNPO法人は、非営利、営利を目的としない団体(人の集まり)という点では共通しておりますが、下記のような違いがございます。

特に大きな違いとしては、「自由度」となります。

項目 NPO法人の場合 一般社団法人の場合
活動内容 特定非営利活動促進法により活動内容がある程度制限されています(特定非営利活動促進法で定める20分野に制限されます)。 活動内容は制限されていません。
事業内容 不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与することが求められます。 グループに属する者のみの利益の増進に寄与することが目的でも構いません。
社員の制限 社員(総会で議決権を持つ正会員)の資格を制限することはできません。 社員(総会で議決権を持つ正会員)の資格を制限することもできます。
活動報告 所轄庁に事業報告を行うことでの情報公開が義務付けられています。 情報公開義務はありません。
法規制 公益性重視の観点からの規制が設けられています。 法に縛られることなく、かなり自由に活動を行うことが可能となります。
税制の優遇 有り 一部有り(非営利性のみ)

一般社団法人とNPO法人における税制の優遇について

一般社団法人はNPO法人と比べて税制面は優遇されていません。
NPO法人は設立登記時の登録免許税(収入印紙代)や、役員変更・住所変更・事業目的変更等の変更登記時の登録免許税(収入印紙代)は免除されていますが、一般社団法人にはこれら登記手続に関する印紙代免除の制度はありません。


しかし、一般社団法人や一般財団法人でもNPO法人と同じように法人税の優遇を受けることができます。
非営利性を徹底させること等の要件が必要になります。

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