非営利型一般社団法人の要件について

一般社団法人において、一定の要件(非営利型要件)を満たした法人は、収益事業以外の事業においては税制の優遇措置を受けることができます。

 

<非営利型の要件>
以下の「非営利が徹底された法人」もしくは「共益的活動を目的とする法人」のどちらからを満たす必要があります。
 

非営利が徹底された法人
※右記の全てを満たす必要有り
1.剰余金の分配を行わないことを定款に記載
2.解散時の残余財産を国や一定の公益的な団体に贈与することを定款に記載
3.上記1、2の定款の定めに違反する行為をしたことがない
4.各理事について、理事とその理事の親族等である理事の合計数が、理事の総数の3分の1以下であること
共益的活動を目的とする法人
※右記の全てを満たす必要有り
1.社員に共通する利益を図る活動を行うことを目的としている
2.定款等に会費の定めがある
3.主たる事業として収益事業を行っていない
4.定款に特定の個人又は団体に剰余金の分配を行うことを定めていない
5.解散時の残余財産を国や一定の公益的な団体に贈与することを定款に記載
6.上記1~5及び下記7の要件に該当していた期間において、特定の個人又は団体に特別の利益を与えたことがない
7.各理事について、理事とその理事の親族等である理事の合計数が、理事の総数の3分の1以下であること

 
収益事業以外の事業にあてはまるかどうかは、以下の事業にあてはまらないことが前提となります。
 

1.物品販売業 18.代理業
2.不動産販売業 19.仲立業
3.金銭貸付業 20.問屋業
4.物品貸付業 21.鉱業
5.不動産貸付業 22.土石採取業
6.製造業 23.浴場業
7.通信業 24.理容業
8.運送業 25.美容業
9.倉庫業 26.興行業
10.請負業 27.遊技所業
11.印刷業 28.遊覧所業
12.出版業 29.医療保険業
13.写真業 30.技芸教授業
14.席貸業 31.駐車場業
15.旅館業 32.信用保証業
16.料理店業その他の飲食店業 33.無体財産権の提供等を行う事業
17.周旋業 34.労働者派遣業

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