一般社団法人とは

平成20年12月1日から、公益法人制度改革に伴い、一般社団法人を設立することができるようになりました。

一般社団法人は、非営利団体を対象とした法人制度の一つで、営利を目的としない団体(人の集まり)であれば、これを一般社団法人として法人化させることができるものです。
(もちろん、団体結成と法人化とを同時に行うこともできます。)

なお、ここで「非営利」「営利を目的としない」とは、社員(株式会社でいう株主)に対する剰余金の分配を行わない、すなわち、株式会社の株主配当に相当することを行わないという意味であり、収益事業を行い利益を得ることや、役員報酬・従業員給与を支払うことなどは、全く問題ありません。

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