特定創業支援事業の認定でお得に会社設立可能に!?

法人設立の登録免許税が半額に!?

・登録免許税が半額で法人設立できます。(株式会社で75,000円節約、合同会社で30,000円節約)

・準備にかかる期間はおよそ1-2ヶ月(余裕を持って起業準備できる方にオススメです)

・その他、資金調達面においてもメリットがあります。(日本政策金融公庫からの融資など利率を下げられます。

 

特定創業支援事業をご存知でしょうか?

平成26年1月20日より施行されました「産業競争力強化法」に基づき、各自治体が取り組みをスタートしたのが、『特定創業支援事業』です。

自治体(すべての自治体が対象となっているわけではありません、確認もVALL行政書士法人までお気軽にお問い合わせください。)から認定を受けることができれば、様々な支援を受けることができるようになるという趣旨です。
以前から補助事業として行われておりました。ただ平成28年頃までは各市区町村共に手探り状態が続いておりましたが、昨年平成29年頃から、取り組みとして非常に有益なものとなって参りましたため本ページにてみなさまにお知らせしている次第です。

これから起業、法人設立される方には必見の情報となっております!

 

具体的なメリット

①認定を受けた特定創業支援事業の支援を受けて創業を行おうとする者が株式会社を設立する際、登記にかかる登録免許税が軽減(資本金の0.7%が0.35%に)されます。
※最低税額は15万円のところ7.5万円に減額

②無担保、第三者保証人なしの創業関連保証の枠が、1,000万円から1,500万円に拡充されます。
※既に創業している者についても、特定創業支援事業による支援を受けることにより保証枠が拡充します)。

③創業2カ月前から対象となる創業関連保証の特例について、事業開始6カ月前から利用が可能になります。

 

 

 支援を受ける方法

各市区町村により取り組み方が異なりますが、概ね市区町村役所か商工会議所の開催するセミナーもしくは、中小企業診断士との相談を4回程度行うと、「特定創業事業に係る確認書」を発行してもらうことができます。
その他各市区町村により、金融機関や公益社団、財団法人等が窓口となっていることがあります。
Ex.千代田区の取り組み https://www.city.chiyoda.lg.jp/koho/shigoto/jigyosho/sogyoshien.html

自治体ごとに、条件や内容が異なりますので、進める際には是非一度、弊社担当者までご相談ください。おおむね法人設立の1ヶ月前から動き出すことができれば、確認書の発行まで間に合うかと思います。

法人設立にはこういった補助金・助成金の活用も可能ですので、創業支援のプロフェッショナル『VALL行政書士法人』まで是非お気軽にお問い合わせください。

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