一般社団法人の機関

一般社団法人には、社員総会のほか、業務執行機関としての理事を少なくとも1人は置かなければなりません。
また、それ以外の機関として、定款の定めによって、理事会、監事又は会計監査人を置くことができます。
理事会を設置する場合と会計監査人を設置する場合には、監事を置かなければなりません。
さらに、大規模一般社団法人(貸借対照表の負債の合計額が200億円以上の一般社団法人をいいます。)は、会計監査人を置かなければなりません。

よって、一般社団法人の機関設計は次の(1)から(5)までの5通りとなります。

 (1) 社員総会+理事
 (2) 社員総会+理事+監事
 (3) 社員総会+理事+監事+会計監査人
 (4) 社員総会+理事+理事会+監事
 (5) 社員総会+理事+理事会+監事+会計監査人

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